7月31日、厚生労働省は、令和8年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額等を公表しました。
具体的な内容は以下のとおりです。
【雇用保険の基本手当日額】
●基本手当日額の上限額
60歳以上65歳未満 7,623 円 → 7,830円(+207円)
45歳以上60歳未満 8,870 円 → 9,110円(+240円)
30歳以上45歳未満 8,055 円 → 8,270円(+215円)
30歳未満 7,255 円 → 7,450円(+195円)
●基本手当日額の下限額
2,411円 → 2,562円(+151円)
【高年齢雇用継続給付】
●支給限度額:397,369円(前年度比+10,447円)
●最低限度額: 2,562円(前年度比+151円)
●60歳到達時の賃金月額
・上限額:522,000円(前年度比+13,800円)
・下限額: 96,090円(前年度比+5,670円)
【介護休業給付】
●支給限度額:上限額 366,222円(前年度比+9,648円)
【出生時育児休業給付】
●支給限度額:上限額(支給率67%) 310,290円(前年度比+8,067円)
【育児休業給付】
●支給限度額:上限額(支給率67%) 332,454円(前年度比+8,643円)
上限額(支給率50%)248,100円(前年度比+6,450円)
【出生後休業支援給付金】
●支給上限額 (支給率13%) 58,640円 → 60,205円(+1,565円)
【育児時短就業給付金】(注)
●支給限度額 484,121円(+12,728円)
●最低限度額 2,562円(+151円)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00050.html
雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html








