厚生労働省より、同一労働同一賃金ガイドライン等の改正に関する各種資料が公表されています。
「同一労働同一賃金特集ページ」にて、次の資料が公表されています。
●リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」(A4判6ページ)
●簡易版リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」(A4判2ページ)
●ポスター
●令和8年改正の概要
●同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)
●モデル労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)
ここでは、上記のうちモデル労働条件通知書の変更点を紹介します。
「その他」の欄に「・次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。」が追加され、部署名と担当者職氏名、連絡先を記載するようになっています。
記載要領では、下記の内容が追加されています。
パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項の規定により、事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者から求めがあったときは、当該労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明しなければならないこと。このような説明を求めることができることを短時間労働者及び有期雇用労働者に対して書面の交付等により明示する義務があること。
「通常の労働者」とは、いわゆる正規型の労働者等をいうものであるが、短時間労働者及び有期雇用労働者への労働条件の明示に当たっては、「通常の労働者」を会社における呼称(正社員等)に置き換えて記載して差し支えないこと。
短時間労働者及び有期雇用労働者が説明を求める場合の申出先を記入すること。
(参考) なお、パートタイム・有期雇用労働法第14条第3項の規定により、事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者が待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
待遇の相違の内容及び理由等について説明を求める申出先と苦情等を含めた相談の受付先が同じ場合には、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の欄については、「同上」等と記載して差し支えないこと。
なお、モデル労働条件通知書は、「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」のページにも掲載されていますが、5月8日時点でこのページに掲載されているデータには、上記の変更が反映されていません。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html








