お知らせ
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作成日:2026/03/15
雇用保険の適用拡大に向けた検討が行われました



 

 

3月11日、第210回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、令和1010月からの雇用保険の適用拡大に向けた検討が行われました。

 

令和6年改正雇用保険法による雇用保険の適用拡大に関する改正項目には、次のものがあります。

 

1 被保険者要件のうち週所定労働時間

 →「20時間以上 」から「10時間以上」へ

2 いわゆるマルチジョブホルダー制度の被保険者要件のうち、一の適用事業における週所定労働時間

 →「20時間以上 」から「10時間以上」へ

3 いわゆるマルチジョブホルダー制度の被保険者要件のうち、二の適用事業における週所定労働時間の合計

 → 「20時間以上 」から「10時間以上」へ

4 短期雇用特例被保険者の除外要件のうち、週所定労働時間

 →「20時間以上であって厚生労働大臣が定める時間数未満」から「10時間以上であって厚生労働大臣が定める時間数未満」へ

5 1カ月と計算する被保険者期間について、賃金の支払いの基礎となった日数

 → 「11日以上」から「6日以上」へ

6 1カ月と計算する被保険者期間について、賃金の支払いの基礎となった時間数

 → 「80時間以上」から「40時間以上」へ

7 法定の賃金日額の下限額

 → 「2,460円」から「1,230円」へ

8 基本手当の減額(内職減額)

 → 廃止

9 (求職者支援法関係)求職者支援法における特定求職者から除外される者

 → 「雇用保険の被保険者である者及び受給資格者である者」から「当分の間、雇用保険の被保険者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満の者を除く。)である者及び受給資格者(当該被保険者であった間の週所定労働時間が10時間以上20時間未満の者を除く。)である者」へ

 

資料によれば、省令等で定める事項について、次のような対応方針案が示されています。

 

●雇用関係助成金の支給要件

 → 対応を検討し、令和1010月1日の適用拡大に間に合うよう、必要な措置を行うこととしてはどうか

 

●最低賃金日額

 → 「10を乗じて得た額を7で除して得た額」に改正することとしてはどうか

 

●基本手当の減額に関する手続き

 → 規定を削除することとしてはどうか

 

●求職者支援法における「特定求職者」の定義

 → 求職者支援法施行規則において、当分の間、求職者支援法と同様に、特定求職者の定義を読み替えるための必要な措置を行うこととしてはどうか

 → 職業訓練受講給付金の支給について、雇用保険被保険者および受給資格者が支給対象になり得ることから、必要な調整が令和1010月1日の適用拡大に間に合うよう、必要な措置を行うこととしてはどうか

 

●複数の事業所で雇用されている労働者への雇用保険の適用

 → 2以上の事業において被保険者要件を満たして働く場合、令和1010月以降においても、主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者とすることを明確化し、リーフレット等により周知することとしてはどうか

 → 併せて、事業主と労働者との雇用関係が、労働者にとって主たる賃金を受ける雇用関係であるかについて、事業主から労働者に確認するフローを整備することとしてはどうか

 → 例えば、雇用保険被保険者資格取得届に「主たる賃金を受けている事業所」である旨を労働者に申告させる本人確認欄を設け、週所定労働時間20時間未満の労働者については、事業主が本人確認欄の記載を確認した上で資格取得届を提出することとしてはどうか

 

●失業認定における「就職」の定義

 → 法4条3項に鑑み、被保険者要件の変更に合わせて、令和1010月以降、失業認定における「就職」の定義における「4時間以上」・「20時間以上」については、「2時間以上」・「10時間以上」に変更することとしてはどうか

 

●各種給付における就職・就業要件

 → 令和1010月以降、週所定労働時間10時間以上で働いた場合を「職業に就いた」場合として取り扱い、支給対象とすることとしてはどうか

 

●経過措置(届出事務)

 → 雇用保険被保険者資格取得届は、被保険者となった月の翌月10日までに提出することとされているが、施行日に被保険者となる者に係る資格取得届については、施行日後3カ月以内に提出すればよいこととしてはどうか

 

●経過措置(教育訓練支援給付金)

 → 失業している日について支給することとされているが、、施行日前に訓練受講を開始し、施行日後も働きながら訓練受講を継続する者の受講を支援するため、週所定労働時間10時間以上20時間未満の教育訓練支援給付金受給資格者については、訓練修了まで引き続き教育訓練支援給付金を支給することとしてはどうか

 

今後も円滑な施行に向けて必要な取組みを整理し、随時、雇用保険部会での報告・議論を行い、令和1010月の施行に間に合うよう雇用保険部会への諮問を予定しているとされています。

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

210回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70862.html

205回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60893.html

 
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