2月26日、厚生労働省は、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年2月26日厚生労働省告示第51号)および「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年2月26日厚生労働省告示第52号)を告示し、あわせて2種類(簡易版・詳細版)のリーフレットを公表しました。
リーフレットでは、いずれもカスハラ、就活等セクハラに関して講ずべき措置等がまとめられています。
ここでは、詳細版の内容を紹介します。
【令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!】
●カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】
●カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
・そのほか併せて講ずべき措置
●事業主の責務
●労働者の責務
●他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
●カスタマーハラスメントを防止するための望ましい取組
●自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し行うことが望ましい取組
●求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化【改正男女雇用機会均等法・指針の内容】
●求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・そのほか併せて講ずべき措置
●事業主の責務
●労働者の責務
●求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための望ましい取組
●求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等に関し行うことが望ましい取組
事業者が講ずべき措置のうち、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものとして、次のものが示されています。
●カスハラ
→ 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
上記について、指針では次のように示されています。
●就活等セクハラ
→ 求職活動等に関するルール(注)をあらかじめ明確化(し、労働者及び)求職者等(に周知・啓発する)
(注)例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定等、面談等を行う際の規則など
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
職場におけるハラスメントの防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html








