お知らせ
お知らせ
作成日:2026/02/14
「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました



 

2月10日、厚生労働省は、「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公示しました。

 

次のような構成となっています。

 

第1 趣旨

第2 安全衛生管理体制の確立

 1 安全衛生管理体制の確立等

 2 職場環境の改善

 3 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

 4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

 5 安全衛生教育

第3 労働者と協力して取り組む事項

第4 国、関係団体等による支援の活用

 

 

上記第2の2では、「(2) 高年齢者の特性を考慮した作業管理」として、次のような内容が示されています。

 

<共通的な事項>

・ 事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫することで高年齢者を就労しやすくすること(短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務等)。

・ 高年齢者の特性を踏まえ、ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定し、又は改定すること。

・ 注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮すること。

・ 注意力や判断力の低下による災害を防止するため、複数の作業を同時進行させる場合の負担や優先順位の判断を伴うような作業に係る負担を考慮すること。

・ 腰部に過度の負担がかかる作業に係る作業方法については、重量物の小口化、取扱回数の減少等の改善を図ること。

・ 身体的な負担の大きな作業では、定期的な休憩の導入や作業休止時間の運用を図ること。

 

<暑熱作業への対応>

・ 一般に、高年齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する身体の調節機能も低下しているので、脱水症状を生じさせないよう意識的な水分補給を推奨すること。

・ 健康診断の結果を踏まえた対応はもとより、管理者を通じて始業時の体調確認を行い、体調不良時に速やかに申し出るよう日常的に指導すること。

・ 熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、これらの体制及び手順の関係作業者への周知を徹底すること。

 

<情報機器作業への対応>

・ 情報機器作業が過度に長時間にわたり行われることのないようにし、作業休止時間を適切に設けること。

・ データ入力作業等相当程度拘束性がある作業においては、個々の労働者の特性に配慮した無理のない業務量とすること。

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00010.html

子ども・子育て支援金制度に関するリーフレットが公表されています

 
お問合せ
中園社労士・FP事務所
〒830-0061
福岡県久留米市津福今町
480-112
TEL:0942-65-8785
FAX:0942-65-8790
携帯:090-7452-7023