1月26日、厚生労働省は、令和8年度の雇用関係助成金見直しに関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しました。
令和8年3月下旬公し、令和8年4月1日(一部は令和8年5月1日)施行が予定されています。
次の助成金に関する見直しが示されています。
1 産業雇用安定助成金
2 早期再就職支援等助成金
3 65歳超雇用推進助成金
4 特定求職者雇用開発助成金
5 地域雇用開発助成金
6 両立支援等助成金
7 人材確保等支援助成金
8 キャリアアップ助成金
9 人材開発支援助成金
10 地域活性化雇用創造プロジェクト
●産業雇用安定助成金
→ スキルアップ支援コースを見直し、在籍型出向により労働者を受け入れた出向先事業主を助成金の支給対象に追加し、当
該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する
→ 出向から復帰した労働者の育児休業の取得等の特別な事情により、出向から復帰後の6カ月のすべての月において賃金が支払われない場合の例外措置を規定する など
●早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
→ 中途採用者の採用人数要件および中途採用率の要件を緩和する
→ 中途採用者の賃上げ(5%以上の上昇)を必須要件とする
→ 45歳以上の者を中途採用する場合の優遇措置(Bコース)を廃止する など
●早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)
→ 廃止する
●65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
→ 事業主が段階的に措置を講じた場合にも助成を受けられるよう、1事業主当たり1回限りの支給としていた取扱いを廃止する
→ 助成額を15万円〜240万円に変更する。また、継続雇用制度の導入については、希望者全員を対象とする措置を講じた場合に助成額を増額して支給する
→ 「他社による継続雇用制度」の導入について定額の助成に変更し、16万円〜105万円を支給する
●65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
→ 事業主が実施した整備内容に応じて、以下のとおり助成額を変更する
・能力評価制度および賃金体系の整備:45万円(中小企業:60万円)
・能力評価制度および賃金体系以外の整備:23万円(中小企業:30万円)
・上記整備にあたり、機器等を導入した場合:導入費用の45%(中小企業:60%)、上限額30万円
●65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
→ 以下のとおり助成額を変更する
対象となる有期契約労働者1人につき30万円(中小企業:40万円)
●特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース助成金)
→ 対象となる高年齢者の要件を見直し、対象となる60歳以上の者について、公共職業安定所等の紹介の日において、公共職業安定所等において就労支援として職業安定局長が定めるもの(※担当者制の職業相談等の個別支援を定める予定)を受けているものを要件とする
●特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
→ 廃止する
●地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース奨励金)
→ 地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主に対する特例について、対象象となる雇入れ要件を見直し、雇い入れた者の中に正規雇用労働者が少なくとも1人以上いる場合は、正規雇用労働者以外として雇い入れた労働者も助成対象に含める
→ 地域雇用開発コース奨励金の暫定措置を廃止する
●両立支援等助成金(出生時両立支援コース助成金)
→ 「男性育休取得率の上昇等」に係る助成金の支給対象となる事業主の労働者数要件について、業種にかかわらず常時雇用労働者が300人以下の事業主に変更するとともに、男性育休取得率の算定にあたり、事実婚状態にある男性労働者の育児休業も含まれることを明記する
●両立支援等助成金(介護離職防止支援コース助成金)
→ 介護両立支援制度のうち「@所定外労働の制限制度」および「A深夜業の制限制度」は、育児・介護休業法においてすべての事業主に対して義務付けられているため、両制度を制度メニューから削除する
→ 介護両立支援制度のメニューの1つ「介護休暇制度の有給化」について、助成金の独立した類型とし、有給の介護休暇制度を導入した上で制度を利用した被保険者が生じたこと等の要件を満たす中小企業事業主に対し、1回に限り30万円(一事業年度に年10日以上付与する制度として導入した場合、50万円)を支給する
→ 介護休業および介護両立支援制度について、休業取得者および制度利用者が有期雇用労働者の場合、10万円を加算する
●両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース助成金)
→ 「育児休業中の手当支給」および「育児短時間勤務中の手当支給」の支給対象となる事業主の労働者数要件(常時雇用労働者数300人以下)を撤廃する
→ また、「育児休業中の代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む。)」の支給対象事業主の労働者数要件(中小企業事業主であること)について、要件を緩和し、業種にかかわらず常時雇用労働者が300人以下の事業主とする
→ 他の労働者が業務を代替した場合に支給する業務代替手当について、助成金の算定対象となる手当支給期間の上限を2年間に延長する
→ 新規雇用(派遣の受入れを含む)において、業務を代替した期間に「1年以上」の区分を設け、当該区分に当てはまる事業主には81万円(プラチナくるみん認定事業主には99万円)を支給する
●両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金)
→ 障害のある子または医療的ケア児を養育する対象被保険者について、柔軟な働き方選択制度等または子の看護等休暇制度(有給)を利用することができる期間を子が18歳になる年度末等まで引き上げた場合、支給額を20万円加算する
→ 子の看護等休暇制度の有給化について、支給要件として、当該制度を導入した上で、実際に制度を利用した被保険者が生じたこと等を求める
●人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース助成金)
→ より高い賃上げにより事業主の雇用管理改善が促進されるよう、雇用環境整備に係る新たな加算要件を設ける見直しを行う
→ 雇用管理改善機器等の導入に係る助成について、職業安定局長が定めるところにより、雇用する労働者に係る賃金を7%以上増額した場合には、当該経費の1/4に相当する額を加算した額を支給する(あわせて、賃金を7%以上増額した場合における助成額の上限額も定める)
→ 雇用管理に困難を抱える事業主については、助成額の加算または助成率の引上げに係る要件を緩和し、雇用する労働者に係る賃金を3%以上増額した場合に助成額の加算または助成率の引上げの対象とする(この内容は、別途職業安定局長が定める)
●キャリアアップ助成金(正社員化コース助成金)
→ 加算措置を新設し、正社員転換制度等の概要、正社員転換等をした有期契約労働者等の数等の情報公表を行った事業主に対して、1事業所当たり1回に限り20万円(中小企業事業主以外は15万円)を加算して支給する
●人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
→ 中高年齢者実習型訓練を新設し、45歳以上の労働者に実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を新たに助成する
●人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
→ 中小企業事業主を対象に、長期教育訓練休暇制度の導入や実施、有給の長期教育訓練休暇分の賃金に係る助成に加え、新規雇用または派遣受入れを行った場合や、有給の長期教育訓練休暇取得者に代わって業務を行った職員に対して職務代行手当を支払った場合には、上乗せして助成する
●人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
→ 中小企業事業主を対象に、訓練修了後に導入した事業展開等に資する機器または設備費用の一部を助成対象に追加し、訓練修了後に事業展開等に資する機器または設備を導入し、訓練受講者全員の賃金を引き上げた場合に、購入費用の2分の1を助成する
→ eラーニングおよび通信制による訓練について課題があるため、助成額を見直し、eラーニングおよび通信制による訓練の上限額について、中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円とする
→ 人材開発統括官が定めているeラーニングおよび通信制による訓練の助成額を、雇保則に明記する
●地域活性化雇用創造プロジェクト
→ 令和7年度をもって地域雇用創造利子補給金の支給が完了するため、当該事業の根拠規定を削除する
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250371&Mode=0








