お知らせ
お知らせ
作成日:2026/01/25
カスハラ指針案要綱等の諮問が行われました



 

 

1月20日、第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)によるハラスメント対策の強化に関する下記の政省令案、指針案要綱等に関する諮問・答申が行われました。

 

●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱

●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱

●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充 実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱

●事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針案要綱

●事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針案要綱

●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱

 

「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針案要綱」は、次のような構成となっています。

 

1 はじめに

2 職場におけるカスタマーハラスメントの内容

3 事業主等の責務

4 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

5 他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力

6 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容

7 事業主が職場において行われる自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し行うことが望ましい取組の内容

8 適用期日

 

上記4・6・7において、「講ずべき措置の内容」「行うことが望ましい取組の内容」として示されているのは、次のような内容です。

 

●講ずべき措置の内容

(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

(2)相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

(3)職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

(4)職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

(5)(1)から(4)までの措置と併せて講ずべき措置

 

●行うことが望ましい取組みの内容

・労働者が自社の商品やサービスをよく理解し、顧客等への対応力の向上を図るために研修等の必要な取組みを行うこと

・労働者が顧客等への理解を深めるために必要な取組みを行うこと

・上記4の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めること

・業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組みを進めること、また、同じ業種・業態等の複数の事業主が一体となって取組みを行うこと

・事業主の方針等の明確化を行う際に、他の事業主が雇用する労働者に対する言動について、職場におけるカスタマーハラス

メントを行ってはならない旨の方針を併せて示すこと

・他の事業主が雇用する労働者および個人事業主等の労働者以外の者に対する顧客等の言動についても、カスタマーハラスメントと同様の方針(毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨)を併せて示すこと

・他の事業主が雇用する労働者および個人事業主等の労働者以外の者から職場におけるカスタマーハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、上記4の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68908.html

 
お問合せ
中園社労士・FP事務所
〒830-0061
福岡県久留米市津福今町
480-112
TEL:0942-65-8785
FAX:0942-65-8790
携帯:090-7452-7023