お知らせ
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作成日:2026/01/10
令和8年度の子ども・子育て支援金額の推計が示されました



 

1226日、子ども家庭庁は、令和8年度の子ども・子育て支援金額の推計を示しました。

 

子ども・子育て支援金は、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により創設されるもので、医療保険者から徴収した子ども・子育て支援納付金を必要な費用に充てることとされており、令和8年4月分から医療保険者は納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援金)を含めて被保険者等から保険料を徴収します(企業の従業員については、育児期間中は医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除)。

 

医療保険制度ごとの年収別試算として、次のように示されています。

 

【被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)・被保険者一人当たり(月額)】

200万円:192

400万円:384

600万円:575

800万円:767

1,000万円:959

 (注1)算出方法

  ・年収(標準報酬総額。毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。

  ・年額を12で割って月額にしたものに、1/2(本人拠出分)を掛けて算出。

 (注2)令和8年度より支援金を拠出することになるが、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない。

 

【市町村国民健康保険・世帯(夫婦と子のいる世帯)当たり(月額・50円丸め)】

80万円:50

100万円:50

150万円:250

200万円:400

250万円:550

300万円:650

 (注3)夫婦と子のいる世帯(夫婦いずれか一方のみに給与収入がある世帯)の1世帯当たり支援金額。

 (注4)子(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については均等割額が全額軽減されるため、高校生年代までのこどもの数により上記試算における支援金額は変わらない。

 (注5)本試算は一定の仮定をおいて行ったもので、実際の支援金額は、各自治体の条例によって決定される。表に示す金額はモデル試算であり、50円単位で表示している。

 (注6)令和8年度より支援金を拠出することになるが、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない。

 

【後期高齢者医療制度・被保険者一人当たり(月額・50円丸め)】

80万円:50

100万円:50

125万円:50

150万円:50

175万円:100

200万円:200

 (注7)単身世帯(年金収入のみ)の1人当たり支援金額。

 (注8)本試算は一定の仮定をおいて行ったもので、実際の支援金額は、各自治体の条例によって決定される。表に示す金額はモデル試算であり、50円単位で表示している。

 (注9)令和8年度より支援金を拠出することになるが、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない。

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

子ども・子育て支援金制度について

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html

 
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