お知らせ
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作成日:2025/11/14
小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(素案)が示されました



 

 

1110日、第4回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループが開催され、小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(素案)が示されました。

 

本マニュアルについては、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載することとされており、次の7つの論点が挙げられていました。 

 

1 関係労働者の意見を聴く機会の活用

2 事業者の関わり方および外部委託先の適切な選定

3 調査票(項目数、調査形態等)

4 面接指導

5 集団分析・職場環境改善の対応

6 労働者のプライバシー保護

7 10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施

 

案では、上記の論点に関して、次のような内容が盛り込まれています。

 

1 関係労働者の意見を聴く機会の活用

 → 例えば、事業者としての方針を表明しつつ、後述1−3の社内ルールの案をあらかじめ作成した上で、事業場内に周知し、労働者に意見を募るといった方法も考えられます。(1−2 関係労働者の意見の聴取)

 → 【参考】関係労働者の意見を聴く機会の設置状況(事例)(1−2 関係労働者の意見の聴取)

 

2 事業者の関わり方および外部委託先の適切な選定

 → 労働者数50人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます。外部機関には健診機関も想定されます。(2−1 実務担当者の選任)

 → ストレスチェックの実施を外部委託する場合であっても、ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものであり、事業者は、実施に当たって、外部委託先との連絡調整等の事務を担当する実務担当者を指名するなど、実施体制を整備する必要があります。

   委託先の外部機関においては、実施者を選任し、実施事務従事者を配置します。(2−1 実務担当者の選任)

 → ストレスチェック実施の受託料金には、実施者及び実施事務に従事する内部スタッフ(実施体制)+実施事務経費+システム提供+データ保管といった実施に不可分の費用は、原則加味されていることが標準であると考えられることから、これらの費用がオプション(別料金)とされている場合には、その料金設定について外部機関から十分な説明を受ける必要があります。(2−2 ストレスチェックの委託先の選定・契約)

 → 自社でストレスチェックの実施を行う場合は、プライバシー保護の観点から、事業場内の厳格な体制整備のほか、極めて慎重な運用が求められます。(8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点)

 

3 調査票(項目数、調査形態等)

 → ストレスチェックの調査票(項目)としては、巻末資料の「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を利用することが推奨されます。(2−5 調査票及び高ストレス者の選定方法の決定)

 → 紙での実施は、配布・回収の煩雑さがありますが、1人1台のPCが支給されていない、個人の社用メールアドレスがない、個人のスマートフォンを業務に用いることを許可していない等の事業場では紙での実施が適している場合があります。(2−5 調査票及び高ストレス者の選定方法の決定)

 

4 面接指導

 → 面接指導を担当する医師に、面接指導に必要な例えば以下のような情報を提供することになります。

    @ 対象となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職等

    A 個人のストレスチェック結果(ストレスプロフィール等)(

    B ストレスチェックを実施する直前1か月間の、労働時間(時間外・休日労働時間を含む)、労働日数、深夜業の回数及び時間数、業務内容(特に責任の重さなどを含む)等

    C 定期健康診断やその他の健康診断の結果

    D ストレスチェックの実施時期が繁忙期であったかどうかの情報

     事業者は、上記の@Dの情報をとりまとめ、面接指導を担当する医師(地産保等)に事前に送付することが望まれます。

    ※Aの個人のストレスチェック結果については、委託先の外部機関から密封された封筒に入れた状態で取り寄せ、他の情報と合わせて送付する、又は、本人が面接指導時に自ら持参する等、労働者のプライバシーが確保される方法で面接指導を担当する医師(地産保等)に情報提供する必要があります。(2−2 ストレスチェックの委託先の選定・契約)

 

5 集団分析・職場環境改善の対応

 → 集団分析結果については、集計・分析の単位が10人を下回る場合には、個人が特定されるおそれがあることから、原則として集団分析結果の提供を受けてはいけません。(5−1 集団ごとの集計・分析(集団分析))

 

6 労働者のプライバシー保護

 → 面接指導を実施した医師は、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するため必要最小限の情報に限定して事業者に情報を提供する必要があり、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的な情報は事業者に提供してはいけないことになっています。事業者としても、このような情報の提供を求めてはいけません。(4−6 面接指導結果の記録と保存)

 → 事業者は、個人のストレスチェック結果等について、当該情報を保有している実施者等に対して、不正に入手したり、提供を強要したりしてはいけません。

   個人のストレスチェック結果については、事業者が提供を受ける必要があるのは限られた場合であり、原則として、事業者は入手すべきではありません。仮に合理的な理由があり、労働者の事前の同意を経て提供を受けた場合であっても、情報は適切に管理し、社内で共有する場合も必要最小限の範囲に止める必要があります。(6 労働者のプライバシーの保護)

 

7 10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施

 → 【参考】労働者数10人未満の事業場における実務担当者(2−1 実務担当者の選任)

 → なお、商工会や協同組合など業界団体に所属している企業(業界団体所属型)や、工業団地・商店街・卸団地など地域的にまとまっている企業(地域集積型)が、ストレスチェックの実施や集団分析等についても共同で行う場合にあっても、当該団体等の事務局は、プライバシー保護に留意する必要があります。(6 労働者のプライバシーの保護)

 → 労働者数10人未満の事業場や10人以上の事業場における10人未満の集団単位では、プライバシー保護の観点から、原則として集団分析を実施しないでください。(8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点)

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ  第4回資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65743.html

 
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