9月5日、厚生労働省は、業務改善助成金を拡充することを公表しました。
具体的には、次の内容となっています。
●申請可能な事業所を拡大
→ 対象事業場を「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所」から「事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所」に拡充
→ 事業場内最低賃金が改定後地域別最低賃金と同額の場合は対象外
●賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
→ 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要とする
→ 申請期限は、申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日
→ 申請書や見積書のほかに、「事業実施計画(設備投資等の計画)」および「賃上げ結果」を提出する
→ 計画に対する審査審査の上、交付決定を受けたら計画に基づく設備投資等を実施する
→ 事業所での賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできない
なお、各都道府県の令和7年度地域別最低賃金発効日(予定)は下記となっています。
●10月10日まで
10月1日:栃木県
10月2日:新潟県
10月3日:千葉県、東京都、長野県
10月4日:北海道、宮城県、神奈川県、兵庫県、鳥取県
10月5日:滋賀県
10月8日:石川県、福井県
●10月10日以降10月31日まで
10月12日:茨城県、富山県
10月16日:大阪府、山口県
10月18日:岐阜県、愛知県、香川県
●11月中
11月1日:埼玉県、静岡県、和歌山県、広島県、鹿児島県
11月16日:奈良県、福岡県、宮崎県
11月17日:島根県
11月21日:青森県、三重県、京都府、佐賀県
●12月中
12月1日:岩手県、山梨県、岡山県、愛媛県、高知県、長崎県、沖縄県
12月23日:山形県
●2026年以降
1月1日:福島県、徳島県、熊本県、大分県
3月1日:群馬県
3月31日:秋田県
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
9月5日から、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.html
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html