8月29日、国税庁は「令和7年分 年末調整のしかた」(全58ページ)を公表しました。
「T 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」では、次の3つを挙げています。
1 所得税の基礎控除の見直し等
(1)基礎控除の見直し
(2)給与所得控除の見直し
(3)特定親族特別控除の創設
(4)扶養親族等の所得要件の改正
2 年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除
3 令和8年から変わる事項
(1)扶養控除等申告書の記載事項の変更
(2)扶養親族等の数の算定方法の変更
(3)源泉徴収税額表の改正
加えて、表紙には「また、通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。」とあり、別ページにて下記のように案内されています。
●通勤手当の非課税限度額の改正について
令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、令和7年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました(人事院ホームページ(外部サイト))。
これを受け、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。
年末調整を行う前には、本ページで最新情報を必ずご確認いただきますようお願いします。
なお、上記「令和7年人事院勧告」における改正内容は、、次のようなものとなっています。
●通勤手当【Aは令和7年4月実施、@およびBは令和8年4月実施】
@ 自動車等使用者について、65q以上から100q以上までの区分(5q刻み)を新設(上限66,400円)
A 現行の「60q以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ
B 1カ月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設
また、上記Aの具体的な引上げ額は、下記のとおりです。
・5q未満:(現行)2,000円→(改正後)2,000円 引上げなし
・5q以上10q未満:(現行)4,200円→(改正後)4,200円 引上げなし
・10q以上15q未満:(現行)7,100円→(改正後)7,300円 +200円
・15q以上20q未満:(現行)10,000円→(改正後)10,400円 +400円
・20q以上25q未満:(現行)12,900円→(改正後)13,500円 +600円
・25q以上30q未満:(現行)15,800円→(改正後)16,600円 +800円
・30q以上35q未満:(現行)18,700円→(改正後)19,700円 +1,000円
・35q以上40q未満:(現行)21,600円→(改正後)22,800円 +1,200円
・40q以上45q未満:(現行)24,400円→(改正後)25,900円 +1,500円
・45q以上50q未満:(現行)26,200円→(改正後)29,100円 +2,900円
・50q以上55q未満:(現行)28,000円→(改正後)32,300円 +4,300円
・55q以上60q未満:(現行)29,800円→(改正後)35,500円 +5,700円
・60q以上:(現行)31,600円→(改正後)38,700円 +7,100円
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和7年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm