8月20日、第8回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会が開催され、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に向けた検討が始まりました。
労働者数50人未満の小規模事業場ストレスチェックは、令和7年改正労働安全衛生法により、「公布後3年以内に政令で定める日」より施行されることとなっており、小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、現実的で実効性のある実施体制・実施方法などをまとめたマニュアルを作成することとされています。
本検討会ではこのマニュアル作成に向けた検討を行うこととして、次の7つの論点および検討事項が挙げられています。
1 関係労働者の意見を聴く機会の活用
→ 労働者数50人未満の事業場において関係労働者の意見を聴く機会は、衛生委員会等のように会議体の構成に係る要件は課さない方向性となっているが、どのような方法で設けるか
2 事業者の関わり方および外部委託先の適切な選定
→ ストレスチェックの実施を外部委託する場合、事業者が外部委託先を適切に選定できるようにするため、外部機関のストレスチェック実施体制や個人情報の保護体制、費用面等、開示情報等の外部機関が備えるべき水準をどう考えるか。また、これらの水準を事業者が把握しやすくするためにはどうすればよいか
→ 外部委託せず自社で実施する場合、外部委託する場合と比較して特にどういった点に留意が必要か
3 調査票(項目数、調査形態等)
→ 50人以上の事業場に対して利用が推奨されているて「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)について、当該簡易調査票の簡略版(23項目)も含め、50人未満の事業場において、どのような調査票の活用方法が考えられるか
→ 調査形態について、50人未満の事業場においては、プライバシーの保護や実効性等の観点からどのように実施することが考えられるか
4 面接指導
→ 50人未満の事業場の特性を踏まえ、対象者が安心して申出をすることができるよう、プライバシー保護の観点を含め、どのような環境整備が必要か
→ 外部機関への依頼手続きや情報提供の仕方など、適切に面接指導を実施するためにはどのようなことに留意する必要があるか
→ 面接指導以外の相談を選択する高ストレス者に対して、こころの耳の活用等どのような対応が考えられるか
5 集団分析・職場環境改善の対応
→ 個人が特定されない形での集団分析の実施について、50人未満の事業場においては、具体的にどのような実施方法が考えられるか(10人未満の事業場においては集団分析を実施することは慎重であるべきと考えられる)
→ 小規模事業場における職場環境改善について、事業場規模等を踏まえ、どのような方法が考えられるか
6 労働者のプライバシー保護
→ 50人未満の事業場での@ストレスチェックの実施・受検勧奨、A個人結果の通知・保存、B面接指導の実施・申出勧奨(申出時の事業者への個人結果の提供の有無を含む)、C事後措置等の各段階において、労働者のプライバシー保護の観点からどのような対応が適切か
→ 自社においてストレスチェック制度を実施する場合に特に留意すべき点についてはどう考えるか
→ 事業者が外部委託先に提供を強要したり、労働者に同意を強要するなど不正な手段により、個人結果を取得してはならないことや、プライバシー保護を担保する不利益取扱いの禁止についてどう明示するか
7 10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
→ 労働者数10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施について、プライバシー保護の観点や実施体制等の実態も踏まえ、現状に即した取組可能な実施内容についてどう考えるか
なお、マニュアルの公表時期等については現時点で明らかにされていません。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第8回資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61888.html