8月19日、日本年金機構は、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の取扱い変更に関する案内を掲載しました。
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る年収要件について130万円未満としていたものを150万円未満とする取扱いの変更に関するもので、次のような内容が掲載されています。
●年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
→ 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定
→ 例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となる
●留意事項
→ 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定
●Q&A
・今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。
・今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
・年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。
・12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。
・令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html