7月22日、厚生労働省は、令和7年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額等を公表しました。
具体的な内容は以下のとおりです。
【雇用保険の基本手当日額】
●基本手当日額の上限額
60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623 円(+203円)
45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870 円(+235円)
30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055 円(+190円)
30歳未満 7,065円 → 7,255 円(+190円)
●基本手当日額の下限額
2,295 円 → 2,411円(+116円)
【高年齢雇用継続給付】
●支給限度額:386,922円(前年度比+10,172円)
●最低限度額: 2,411円(前年度比+116円)
●60歳到達時の賃金月額
・上限額:508,200円(前年度比+13,500円)
・下限額: 90,420円(前年度比+4,350円)
【介護休業給付】
●支給限度額:上限額 356,574円(前年度比+9,447円)
【出生時育児休業給付】
●支給限度額:上限額(支給率67%) 302,223円(前年度比+7,879円)
【育児休業給付】
●支給限度額:上限額(支給率67%) 323,811円(前年度比+8,442円)
上限額(支給率50%)241,650円(前年度比+6,300円)
【出生後休業支援給付】
●支給上限額 (支給率13%): 57,111円 → 58,640円(+1,529円)
【育児時短就業給付】(注)
●支給限度額:459,000円 → 471,393円(+12,393円)
●最低限度額: 2,295円 → 2,411円(+116円)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html
雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html