お知らせ
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作成日:2025/07/19
マイナンバーカードの更新、マイナ保険証・マイナ免許証との連携に関する検討会資料の公表等がされています



 

 

7月16日、デジタル庁は、第1回マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証の一体化・活用普及に関する検討会(2025年5月19日開催)の資料を掲載しました。

 

本検討会は、2025年度がマイナンバーカード交付開始から10年目を迎え、大量のカード本体(10年周期)もしくはその電子証明書(5年周期)の更新が発生することや、マイナ保険証やマイナ免許証の発行手続き、iPhoneを含むマイナンバーカードのスマートフォン搭載の普及など、当局間をまたいで検討することが必要な事項があり、各府省間の連携体制を確保するために設けられたものです。

 

上記のうち、「iPhoneのマイナンバーカード」の提供が6月24日に開始されたことを含め、資料によれば、8月以降に次のような動きがあります。また、9月からスマートフォンでマイナ保険証を利用できるようになります。

 

●6月:「iPhoneのマイナンバーカード」の提供開始

●8月:国民健康保険の被保険者の現行保険証の新規発行停止

●9月:スマートフォンでのマイナ保険証の利用が可能に

●秋(予定):カード更新の際、新カードに免許情報が自動的に記録される運用の開始

12月:すべての被保険者の現行保険証の新規発行停止

 

今後の動きに対応して、健康保険法施行規則、道路交通法施行規則の改正に関するパブリックコメント募集も実施されています。

 

●健康保険法施行規則第53条第1項第5号等に規定する厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(案)

(1)改正内容(医療保険関係)

病院等で被保険者であることの確認を受ける方法について、スマートフォンでの保険証利用が実施できなかった場合の資格確認方法を、スマートフォンを用いてマイナポータルで取得した保険資格に係る情報を提示する方法とする

 

(2)改正内容(生活保護関係)

医療扶助の受給者が病院等で医療扶助の受給者であることの確認を受ける方法について、電子資格確認を受けることができなかった場合の資格確認方法として、以下の方法を定める

@ マイナンバーカードとともに、マイナポータルで取得した医療扶助の受給資格に係る情報を提示する方法

A スマートフォンに搭載されたスマートフォン用利用者証明用電子証明書を送信する方法により生活保護法に規定する電子資格確認を受けることができなかった場合の資格確認方法として、(1)に準ずる方法

 

(3)適用期日等

告示日:2025年9月上中旬(予定)

適用期日:2025年9月上中旬(予定)

 

●道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案

(1)改正内容

マイナ免許証保有者のマイナンバーカード更新の際、新カードに免許情報が自動的に記録される運用を可能とするための条文を追加する

 

(2)施行期日

2025年9月1日

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証の一体化・活用普及に関する検討会(第1回)

https://www.digital.go.jp/councils/id-integration-and-promotion/id-integration-and-promotion/851e38fd-7aa6-474b-ac14-14d9fedd695e

健康保険法施行規則第53条第1項第5号等に規定する厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(案)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250090&Mode=0

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=120250015

マイナ保険証に関する各種周知広報物

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html

マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.htm

 
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