お知らせ
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作成日:2025/04/15
令和7年度業務改善助成金に関する資料が公開されています



 

4月9日、厚生労働省は、令和7年度の業務改善助成金の交付要綱・要領、リーフレット等を公開しました。

また、令和7年4月11日(金)9時からは業務改善助成金コールセンターも開設されています。

 

リーフレットは、次の2種類があります。

 

●令和7年度業務改善助成金のご案内

●令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ 

 

主な掲載内容は、下記です。

 

【令和7年度業務改善助成金のご案内】 

●業務改善助成金とは?

●対象事業者・申請の単位

●申請期限と賃金引き上げの期間

●助成上限額・助成率

●助成対象経費の 特 例

●対象となる設備投資など

●助成金額の計算方法

●助成金支給の流れ

 

【令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ】

●申請期間と賃上げ期間について

 → 申請期間と賃金引き上げ期間について、複数の期間を設定する見直しを実施

   (第1期)申請期間:令和7年4月14日〜令和7年6月13

        賃金引上げ期間:令和7年5月1日〜令和7年6月30

   (第2期)申請期間:令和7年6月14日〜申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日

        賃金引上げ期間:令和7年7月1日〜申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日

  (注1)第3期以降の募集を行う場合、別途HPにてお知らせがあります。

 

●賃金引上げにあたっての注意点

 ・賃金引上げは、申請日より後に行う必要あり

 ・また、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げる必要あり

 ・引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要あり

 ・複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められない

 

●助成率区分の変更と生産性要件の廃止

 → 引上げ前の事業場内最低賃金額に応じて設定されている助成割合について見直しを実施

   (令和6年度)900円未満:10分の9、900円以上950円未満:5分の4(10分の9)、950円以上:4分の3(5分の4)

    (注2)( )内は生産性要件を満たした事業場の場合

   (令和7年度)1,000円未満:5分の4、1,000円以上:4分の3

 

●その他変更点

 ・事業主単位の年間申請上限額は600万円に変更

 ・大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外に変更

 ・基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」に変更

 

事業完了期限は、令和8年1月31日(金)となっています。

 (注3)やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、令和8年3月31日(月)とできる場合があります。

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

業務改善助成金

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 
お問合せ
中園社労士・FP事務所
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