お知らせ
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作成日:2025/03/25
「教育訓練休暇給付金」の創設に関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要が示されました



 

 

3月21日、第211回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、「教育訓練休暇給付金」の創設に関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要が示されました。

 

本給付金は、改正雇用保険法(令和6年法律第26号)の一部施行により失業等給付のうちの一つとして創設されるもので、主な内容は下記のとおりです。

 

【概要】

●対象者・支給要件

 ・雇用保険の一般被保険者

 ・休暇開始前2年間(疾病、負傷、事業所の休業、出産等により引き続き30日以上賃金の支払いが受けられなかった場合は、最大4年間)にみなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)12カ月以上あること

 ・休暇開始前に算定基礎期間が5年以上あること

 

●給付内容

 ・教育訓練休暇を開始した日から1年(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により30日以上教育訓練を受けられない場合は最大4年間)の期間内の教育訓練休暇を取得している日に、離職した場合に支給される基本手当の額と同じ額を支給

 ・給付日数は、算定基礎期間に応じて90日、120日または150

 

●支給対象

 ・労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に()教育訓練休暇(当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、対象教育訓練を受けるものとして、事業主の承認を得たもの)を取得した場合に、その期間内の自己の労働等によって収入を得ていない日について支給

 (注)事業主の提出書類により、申請者が解雇等の予定がないことを確認。虚偽申告は罰則の対象。

 

省令案概要では、主に次のような規定の整備等を行うとされています。

 

●事業主は、その雇用する一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書を公共職業安定所の長に提出しなければならない

 

●雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書において、教育訓練休暇の対象となる労働者について、解雇等が予定されていないことを確認する

 

●教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由によって収入を得ていない日について支給する

 

●教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受けるための休暇であって、当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、@大学、高等専門学校、専修学校または各種学校が行う教育訓練、A教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練、Bその他職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもののいずれかを受けるものとして、事業主の承認を受けたものとする

 

●教育訓練休暇給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算の特例の対象となる理由は、@事業所の休業、A出産、B事業主の命による外国における勤務、C国と民間企業との間の人事交流に関する法律2条4項2号に該当する交流採用、D@からCまでの理由に準ずる理由であって、公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるものとする

 

●介護休業給付金および育児休業等給付の支給に係るみなし被保険者期間の計算の特例の対象となる理由に、教育訓練休暇を加える

 

今後は、令和7年4月中旬に公布されたのち、令和7年10月1日より施行される予定となっています。

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

211回労働政策審議会職業安定分科会資料

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00083.html

 
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