3月11日、政府は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出されました。
概要として、次のような内容が示されています。
●改正の趣旨
→ 多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる
●改正の概要
1 ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
(1)カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける等
(2)求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける等
(3)職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて啓発活動を行う国の責務
2 女性活躍の推進【女性活躍推進法】
(1)男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表の対象事業主の拡大
(2)女性活躍推進法の有効期限延長
(3)女性活躍推進にあたり留意すべき事項への「女性の健康上の特性」の追加
(4)政府が策定する女性活躍推進に関する基本方針の記載事項の一つにハラスメント対策を位置付け
(5)プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加
(6)特定事業主行動計画に係る手続の効率化
3 治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
→ 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課す等
●施行期日
公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日
ただし、
1(3)および2(2)から(4)まで:公布日
2(1)および(6)ならびに3:令和8年4月1日
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
第217回国会(令和7年常会)提出法律案
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html