20250117教育訓練休暇給付金に関する詳細案が示されました
1月16日、第203回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、教育訓練休暇給付金に関する詳細案が示されました。
教育訓練休暇給付金は、改正雇用保険法(令和6年法律第26号)により新設されるもので、令和7年10月1日より施行されます。
同部会では、省令で定める事項の案として、主に下記の内容が示されています。
●教育訓練休暇の範囲
→ 労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づく休暇であって、被保険者が自発的に取得を申し出、事業主が承認したものとする
→ 教育訓練休暇の申出をする被保険者は、事業主が解雇等を予定している者を除くこととし、解雇等の予定の有無は、事業主が行う教育訓練休暇給付金の手続きの際に申告させる。なお、虚偽の申告をした場合は、雇用保険法83条1号の規定による罰則の対象となることを明示
→ 被保険者が教育訓練休暇を申し出るにあたっては、教育訓練休暇期間、教育訓練の目標、教育訓練の内容、教育訓練の実施機関名を明らかにする
→ 教育訓練休暇は分割取得を可能とするが、一の教育訓練の初日から末日までの期間は30日以上
→ 教育訓練休暇の対象となる教育訓練の実施機関は、学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校もしくは各種学校または教育訓練給付の講座指定を受けている法人
●教育訓練休暇の受給要件(算定対象期間の特例)
→ 基本手当と同様、「疾病・負傷その他省令で定める理由」の省令で定める理由として下記の理由を定める
• 事業所の休業
• 出産
• 事業主の命による外国における勤務
• 国と民間企業との間の人事交流に関する法律2条4項2号に該当する交流採用
• 上記に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
●教育訓練休暇の受給期間
→ 基本手当と同様、「当該期間内に妊娠、出産、育児その他省令で定める理由」の省令で定める理由として下記の理由を定める
• 疾病または負傷
• 上記のほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
→ ハローワークへの申出手続についても、基本手当に倣って規定する
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
第203回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48691.html