お知らせ
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作成日:2025/01/10
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」の新しい届書が公表されています



 

 

1月6日、日本年金機構は、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」(以下、「養育期間標準報酬月額特例申出書」といいます)の新しい届書および記入例を公表しました。

 

これは、令和7年1月1日より厚生年金保険法施行規則の改正により、養育期間標準報酬月額特例申出書について、事業主による確認を受けた場合には、戸籍抄本等の添付を省略できるようになったことに対応したもので、「Q 事業主続柄確認」欄が新設され、事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認した場合には、「□ 確認済み」にチェックを入れることとなっています。

 

本改正に関する通達「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて」(令和6年1223日年管管発1223第3号)では、次のように取扱いを通知しています。

 

●令和7年1月1日からは、日本年金機構が戸籍関係情報の情報照会を利用して身分関係が確認できるときは戸籍抄本等の添付を不要とする取扱いに加え、申出者が使用される事業所の事業主が続柄を確認したときは、戸籍抄本等の添付を不要とし、当該情報照会で身分関係が確認できない外国籍の被保険者等の場合においても事業主・被保険者の手続きの負担軽減を図ること

 

●事業主が申出者と子の続柄を確認し、「事業主続柄確認」欄に確認済みの記載がある場合は、日本年金機構で続柄を改めて確認することは要しないこと。ただし、個々の審査において必要があると認めるときは、戸籍関係情報の情報照会等により申出者と子の続柄を改めて確認することを妨げるものではないこと

 

●従前の様式は、当分の間これを使用して差し支えないこと。また、従前の様式で申出がされた場合において、事業主が続柄を確認済みである旨を様式の備考欄に記載したときは、改正後様式で続柄の確認欄に確認済みの記載がある場合と同様に取り扱って差し支えないこと

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を受けようとするとき

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20141203.html

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年 1223日年管管発1223第3号)

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241225T0040.pdf

 
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