10月9日、会計検査院は、開発支援助成金の支給決定に係る審査及び支給決定後に実地等により行う調査に関する検査の結果、厚生労働大臣に対し、改善の処置を要求しました。
要求は、次のような事態が確認されたため、なされました。
●訓練実施機関から訓練経費の一部を負担するための入金を受けることにより、事業主が訓練経費のすべてを負担していない事態
●教育訓練に関連する役務の提供を実施して訓練実施機関等から入金を受けることにより、実態として事業主が訓練経費のすべてを負担していないと認められる事態
●労働局において訓練実施機関等から事業主に対する入金の有無の確認が行われていない事態
この事態に関する労働局の見解は、次のとおりです。
訓練実施機関等が訓練経費の一部を実質的に負担していて、実態として事業主が訓練経費のすべてを負担していないと認められる事態は、事業主が訓練経費をすべて負担していることが必須であるなどとされている要領の趣旨を踏まえると適切とは認められない。
要求された処置は、次の3つです。
●訓練経費のすべてを負担していなかった事業主について、事実関係を確認するなどした上で、不適正と認められる助成金を返還させる措置を講ずること
●事業主と訓練実施機関等との間で教育訓練に関連する役務契約が締結され、訓練実施機関等から事業主に対する入金があった際の取扱いを明確にし、実態として事業主が訓練経費のすべてを負担していない場合に適切に対処できるよう要領等を見直すとともに、見直し後の要領等や訓練経費の負担に係る具体的な考え方等を、労働局を通じるなどして事業主に対して周知すること
●労働局における支給決定に係る審査および実地調査において、助成金の不正受給・不適正支給防止の実効性を確保するため、訓練実施機関等から事業主に対する入金の有無等を適切に確認できるような審査方法および調査方法をマニュアル等に新たに定めること
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/6/r061009_01.html