お知らせ
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作成日:2024/09/26
年末調整がよくわかるページ(令和6年分)が開設されています



 

 

9月24日、国税庁は、年末調整がよくわかるページ(令和6年分)を開設しました。

 

●年末調整の概要の説明

●動画による説明(令和6年分は令和6年10月下旬頃から順次掲載予定)

●パンフレット「令和6年分 年末調整のしかた」

●各種様式・記載例

●源泉徴収税額表・各種リーフレット等

●年末調整手続の電子化

●キャッシュレス納付

●源泉徴収票等の法定調書の提出方法

 

様式では、下記のものが掲載されています。

 

●令和7年分扶養控除等(異動)申告書

●【簡易対応様式】令和7年分扶養控除等(異動)申告書

●令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書 兼所得金額調整控除申告書

●令和6年分保険料控除申告書

●給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例

●給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例

●令和6年分源泉徴収簿

 

また、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」も改訂され、年末調整に関係する次の問で修正があります。

 

【年調減税額】

●8−1 年調減税のための申告書の提出【令和6年9月修正】

問 年調減税額を計算するに当たって、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか。

 

●8−3 給与所得者(所得金額の見積額が 1,000 万円超)の配偶者に係る年調減税【令和6年9月修正】

問 給与所得者の令和6年中の合計所得金額の見積額が 1,000 万円超の場合、その配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が 48 万円以下であっても、配偶者控除等申告書を提出することができませんが、このような配偶者を年調減税額の計算に含めるためにはどうすればいいですか。

 

●8−9 同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い【令和6年9月修正】

問 基準日在職者から、同一生計配偶者について記載された「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けました。

その場合、年調減税額の計算の際に、基準日在職者から新たに申告書の提出を受ける必要がありますか。

 

●8−11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)【令和6年9月修正】

問 令和6年中の所得金額の見積額が 900 万円超の給与所得者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、年調減税額の計算に含めることになりますか。

 

【年調減税の方法等】

●9−1 所得制限を超える人に対する年調減税【令和6年9月修正】

問 合計所得金額が 1,805 万円を超える人については、年末調整時に年調減税の適用を受けることはできませんか。

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

年末調整がよくわかるページ(令和6年分)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

定額減税特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 
お問合せ
中園社労士・FP事務所
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