お知らせ
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作成日:2024/06/05
令和6年改正育児・介護休業法に関するリーフレットが公表されています



 

 

5月31日、厚生労働省は令和6年改正育児・介護休業法に関する2つのリーフレットを公表しました。

 

2つのリーフレットの内容は、以下のとおりです。

 

【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内】

T:育児・介護休業法の改正ポイント

 @ 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります(施行日:公布後1年6カ月以内の政令で定める日)

 A 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます(施行日:令和7年4月1日)

 B 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます(施行日:令和7年4月1日)

 C 子の看護休暇が見直されます(施行日:令和7年4月1日)

 D 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります(施行日:公布後1年6カ月以内の政令で定める日)

 E 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます(施行日:令和7年4月1日)

 F 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります(施行日:令和7年4月1日)

 

U:次世代育成支援対策推進法の改正ポイント

 @ 法律の有効期限が延長されました(施行日:公布の日(令和6年5月31日))

 A 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます(施行日:令和7年4月1日)

 

2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます】

●改正後の対象企業

 → 常時雇用する労働者が300人を超える企業

 

●公表内容

 → 次の@またはAいずれかの割合

   @ 育児休業等の取得割合

   A 育児休業等と育児目的休暇の取得割合

 

●公表方法

 → インターネットなどによる公表

 

●よくあるご質問

 Q1 「育児を目的とした休暇」とは何ですか?

 Q2 「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算するのですか?

 Q3 育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合はどのように計算しますか?

 Q4 事業年度をまたがって育児休業を取得した場合や、分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合はどのように計算しますか?

 Q5 任意で「育児休業平均取得日数」を公表する場合の計算方法は?

 Q6 いつまでに公表すればよいですか?

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 
お問合せ
中園社労士・FP事務所
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