お知らせ
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作成日:2024/04/27
4月25日、厚生労働省は、「企業の配偶者手当の在り方の検討」サイトをリニューアルしました。





次の資料が更新されています。

 

●リーフレット「「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします −女性の活躍を促進していくために−」(令和6年4月改訂版A4判6ページ)

 「配偶者手当」とは

 就業調整の実態とその影響

 配偶者の働き方に中立的な制度に向けて

 労使による個々の企業の実情を踏まえた検討

 「配偶者手当」の見直しを実施・検討した企業の例

 「配偶者手当」の円滑な見直しに向けた留意点

 

●実務資料編「「配偶者手当」の在り方の検討に向けて 〜配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項〜」(令和6年4月改訂版A4判53ページ)

 目次

 はじめに

 「配偶者手当」とは

 T 配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項等

 U 見直しを行う場合の留意点および企業事例等

  1 配偶者手当の見直しを行う場合の留意点

  2 配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例等

 

上記実務資料編のU2では、配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例の「全体の概要」を、次のようにまとめています。

 

●見直しの背景

・多くの場合、人事・処遇制度全体の見直しの中で検討、実施されているが、手当の支給額の配分を中心的な課題として見直した事例もあった。

 

●労使交渉等

・多くの場合、1〜2年程度の期間をかけて丁寧に労使で話合い、交渉が行われ労使合意のうえで決定。

・労使の話合いの結果、制度見直し前に手当が支給されていた者を対象として経過措置を講ずることとしたケースも多い。

・見直しに当たっては、労使協議の段階から従業員に対して説明会を行うなど、従業員の納得性を高める取組みも行われている。

 

●見直しの内容

・見直しの具体的な内容は、各企業の置かれている状況、方針、労使の話合いの結果等により多様である。

・賃金原資の総額が維持されるよう賃金制度の見直しが行われているケースが多い。

・制度見直し前に手当が支給されていた者を対象として、経過措置を講ずることとしたケースも多い。

 

●見直し内容の具体例

 @配偶者を対象とする手当を廃止したもの

  例:家族手当を廃止し、または配偶者を対象から除外し相当部分を基本給等に組入れ

    配偶者に対する手当を廃止し、子どもや障害を持つ家族等に対する手当を増額

    家族手当や住宅手当を廃止し、基礎能力に応じて支給する手当を創設

 A配偶者を対象とする手当を縮小したもの

  例:配偶者に手厚い支給内容を、扶養家族1人当たり同額を支給(配偶者に対する手当を減額し、子どもや障害を持つ家族等に対する手当を増額)

    配偶者に対する手当は、一定の年齢までの子どもがいる場合のみ支給

    管理職および総合職に対する扶養手当を廃止し、実力、成果、貢献に応じて配分

 B配偶者を対象とする手当を存続したもの

  例:他の手当は改廃したものの、生活保障の観点から家族手当は存続

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

企業の配偶者手当の在り方の検討

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

 
お問合せ
中園社労士・FP事務所
〒830-0061
福岡県久留米市津福今町
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